未成年者、認知症の相続人がいる場合|東京・大阪での相続相談は司法書士法人BEST

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未成年者、認知症の相続人がいる場合

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未成年者、認知症の相続人がいる場合とは

故人が預貯金、証券、自動車の名義変更を持っていた場合、相続人で話し合って誰が承継するか決めます。
これを「遺産分割協議」といいます。
しかし、相続人の中に、未成年者や認知症の相続人がいる場合、遺産分割協議が出来ません。判断能力が不十分なためです。
そこで、未成年者や認知症の相続人に代わって、遺産分割協議に参加する「特別代理人」や「成年後見人」を選任する手続が必要となることがあります。
どのような手続きが必要なのかは、ケースによって異なります。例えば、相続人が1人の場合には、遺産分割協議は必要ありませんので、特別な手続きは不要です。
一方、認知症の相続人がいる時に、成年後見人に他の相続人が就任したい場合には、成年後見の開始の審判に加えて、特別代理人の選任が必要な場合があります。
このように、家庭裁判所の意向を確認しながら、柔軟に手続きを選択して行く必要があります。

認知症の相続人がいる場合の、相続登記の一般的なスケジュール

認知症の相続人がいる場合の、相続登記の一般的なスケジュール

後見開始の審判が出るまでには、通常は数カ月かかります。また、ケースによっては、さらに、特別代理人選任の申立の手続きが必要となることがあります。さらに、戸籍の収集については、短いと1か月程度、相続人が多いと3か月以上かかることもあります。

認知症の相続人のために成年後見人を選任する場合の注意点

成年後見人は一度選ばれると、遺産分割協議が終わった後も認知症の相続人のために財産管理をし続けることとなりますので、注意が必要です。
成年後見人の選任は、遺産分割をきっかけに行われることが多いです。しかし、認知症で判断能力が低下し、財産の管理を行ったり、契約をしたりということが出来ないのは、当然遺産分割協議後も続きます。そこで、遺産分割協議が終わった後も、財産管理の権限は成年後見人に移り、生涯にわたって財産を管理をし続けることとなります。
その意味で、誰を成年後見人に選任するかは非常に重要です。相続の手続きをスムーズに進めるという視点だけでなく、その後の相続人の生活についても十分な配慮が必要です。

後見開始の審判の申し立ての費用

役所、家庭裁判所への手数料は下記の通りです。被後見人1人あたり1万円程度必要となります。

  役所、家庭裁判所への手数料 被後見人1人あたり目安
戸籍の取得費用 1通あたり450円 1万円程度
住民票 1通あたり200円から300円程度
登記されていないことの証明書発行手数料 300円
収入印紙 3,400円
郵便切手 5,000円程度

手続を弊所にご依頼いただける場合は、役所、家庭裁判所への手数料に加えて報酬が必要となります。

報酬
未成年者のために特別代理人を選任する場合
認知症の相続人のために後見開始の審判を申立てる場合
100,000円
認知症の相続人のために特別代理人の選任を申立てる場合 50,000円

上記の他、相続登記、預貯金、証券の名義変更の報酬などが別途必要となります。