よくあるご質問|東京・大阪での相続相談は司法書士法人BEST

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よくあるご質問

よくあるご質問|東京・大阪での相続相談は司法書士法人BEST

お亡くなりになった直後のお手続きについて

病院で死亡診断書を受け取りました。どうしたらよいですか?

死亡診断書は、死亡届の提出など各種の手続きで使います。3通程度コピーしておいてください。

葬儀が終わったら何をすべきですか?

下記の手続きをお願いします。ご不明な点は、弊所にお問い合わせください。

  1. 区役所、市役所などで、死亡届を提出してください
    要)死亡診断書のコピー
  2. 区役所、市役所などで、故人の保険証、介護保険証被保険者証を返納し、葬祭費を請求してください
    要)亡くなられた方の
    ・保険証
    ・マイナンバーが分かるもの
    葬儀を行った方の
    ・身分証
    ・預金通帳
    ・印鑑
    ・葬儀費用の領収書など
  3. 年金事務所で、年金の支給を停止し、未支給年金、遺族年金などの請求を行います
    全国どの年金事務所でも受け付けていますので、混雑していない、行きやすい事務所に予約をしてください。
    年金ダイヤル:0570-05-1165
    サイト:
    https://www.nenkin.go.jp/section/tel/index.html
  4. 高額医療費の請求がまだの場合には、払い過ぎた医療費の払い戻し請求を行います
    手続は、お住まいの地域、保険の加入状況により異なります。
  5. 死亡保険金の請求を行います(最短即日受け取りが可能です)
    また、リビングニーズ特約が付いていれば、余命を宣告された段階で受け取れます。
    ※詳しくは、保険会社にお問い合わせください。
預金者が亡くなると預金がどうなるのか知りたいのですが?

銀行は、誰が亡くなったのか調査していませんので、連絡しない限り何も起こりません。
亡くなった旨を連絡すると、銀行口座が凍結され、引き出しも預入れも出来なくなります。
銀行へ連絡する前に、公共料金の引き落とし口座の変更を行ってください。

なお、銀行間で情報の共有はしていませんので、ある銀行に亡くなった旨連絡しても、他の銀行の口座は凍結されません。

故人の名義で契約していた公共料金はどうすべきですか?

電気、水道、ガス、電話会社にそれぞれ連絡して、名義の変更の手続き、もしくは解約手続を行ってください。電話で変更が完了する場合と、書類の提出が必要な場合があります。

但し、携帯電話に関しては、事情を知らないご友人の方などから連絡が来るかもしれませんので、暫く契約し続けている方もいらっしゃいます。

相談方法について

相談無料とのことですが、契約の義務はありますか?

無料相談をされても、ご契約の義務は一切ありません。また、後日弊所から契約を迫ることも御座いません。

相談の際に準備した方が良いものはありますか?

故人の財産に関する。以下の書類をご準備ください。
※内容を確認させていただきますが、原本をお預かりすることは御座いません。

  • 不動産の権利証
  • 固定資産税の納税通知書(毎年5月頃送られてくる書類です。)
  • 預金の通帳
  • 証券会社から送られてくる明細
  • 自動車の車検証

相談の内容について

故人の名義の住宅ローンが残っています。相続放棄すべきでしょうか?

住宅ローンには、団体信用生命保険という保険がついていることが多いです。
住宅ローンを借りた方が、完済前に亡くなった場合、生命保険金で残りのローンが完済される仕組みです。団体信用生命保険がついているか、銀行へ問い合わせる必要がありますが、銀行へ連絡すると口座が凍結されてしまいますので、注意が必要です。

相続人である父(母)が認知症です。手続きはどうなりますか?

認知症の方は、遺産分割協議書に署名押印することが出来ませんので、場合により、後見人を選任する必要があります。但し、認知症であっても、法定相続分通りに相続手続きを行う場合には、後見人の選任は必要ありません。
詳しくは、初回相談の際にご説明させていただきます。

相続人である父(母)が認知症です。認知症の父(母)のために選任される後見人には、家族がなれますか?

なれます。家庭裁判所へ提出する申立書に、候補者として家族を記載することが可能です。
但し、家庭裁判所が弁護士、司法書士を後見人として選任する可能性があります。

相続人である父(母)が認知症です。認知症の父(母)のために選任される後見人に、相続人である家族がなった場合の手続きはどうなりますか?

遺産分割協議書には、相続人である後見人は署名押印できません。後見人の選任とは別に、特別代理人の選任を家庭裁判所に申請します。
詳しくは、弊所へお問い合わせください。

認知症を患っていた父(母)が亡くなりました。私が後見人として後見事務を行っていましたが、何をする必要がありますか?

家庭裁判所への後見の終了連絡と、法務局への後見の終了登記が必要です。
詳しくは、弊所へお問い合わせください。

一人暮らしをしていた父(母)が亡くなったので、実家を売却して、売却した代金を兄弟姉妹で分けたいと考えています。実家の売却についての相談も可能でしょうか?

可能です。この場合、一旦相続人名義にご実家の名義を変更し、その後で売却の手続きを進めます。売却代金を分割するということが、遺産分割協議書に表れていないと、税務署から贈与と認定される可能性もありますので注意が必要です。
大手不動産会社と提携しておりますので、売却した場合の概算額も算定可能です。

残されたた父(母)の相続対策や、認知症対策についての相談は可能ですか?

可能です。相続税の観点からは、いわゆる二次相続の方が深刻です。
二次相続は配偶者控除などの優遇がないからです。
相続税の試算を行い、遺言、任意後見契約、信託など必要な法的手続きをご提案させていただきます。

のこされた父(母)は将来施設に入ることを検討しています。施設に入ると実家は空き家になってしまいます。施設の入所費用の捻出について相談は可能でしょうか?

可能です。施設の入所費用は、年金だけで賄うことが難しいことも多く、ご実家に誰も住まなくなるのであれば、売却や、リースバックなどを検討する必要があるかもしれません。

※リースバックとは、実家を売却して現金化し、その後は賃貸として住み続ける方法です。
施設の入所費用を準備しつつ、実際に施設への入所が決定するまでは、実家に家賃を払って住み続けることが可能です。

遺言書がある場合、遺言書通りに分割しないといけないのでしょうか?

相続人全員で同意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割を行うことが可能な場合があります。特に、遺言書の通りに遺産分割を行うと、多額の税金を納めなければいけなくなるケースもあり注意が必要です。

例えば、財産のほとんどを一人の相続人が受け継ぐ旨の遺言がある場合に、他の相続人が遺留分を主張してくるようなケースで問題が発生します。
詳しくは、弊所へお問い合わせください。

遺言書があるかどうか調べることは出来ますか?

公正証書によって作成されている場合、公証人役場に問い合わせて、検索することが出来ます。

山林を相続せずに手放す方法はありますか?

御座います。1つは、相続放棄を使う方法、もう1つは相続土地国庫帰属制度を利用する方法です。後者は令和5年4月27日から施行されます。
詳しくは、弊所へお問い合わせください。

父(母)名義の自動車を、私の夫名義に変更することは可能でしょうか?

可能です。陸運局で、相続に関する書類と、譲渡に関する書類を提出します。(ダブル移転といいます。)必要書類はケースにより異なります。
詳しくは、弊所へお問い合わせください。