よくあるご質問
よくあるご質問
死亡診断書は、死亡届の提出など各種の手続きで使います。3通程度コピーしておいてください。
下記の手続きをお願いします。ご不明な点は、弊所にお問い合わせください。
銀行は、誰が亡くなったのか調査していませんので、連絡しない限り何も起こりません。
亡くなった旨を連絡すると、銀行口座が凍結され、引き出しも預入れも出来なくなります。
銀行へ連絡する前に、公共料金の引き落とし口座の変更を行ってください。
なお、銀行間で情報の共有はしていませんので、ある銀行に亡くなった旨連絡しても、他の銀行の口座は凍結されません。
電気、水道、ガス、電話会社にそれぞれ連絡して、名義の変更の手続き、もしくは解約手続を行ってください。電話で変更が完了する場合と、書類の提出が必要な場合があります。
但し、携帯電話に関しては、事情を知らないご友人の方などから連絡が来るかもしれませんので、暫く契約し続けている方もいらっしゃいます。
無料相談をされても、ご契約の義務は一切ありません。また、後日弊所から契約を迫ることも御座いません。
故人の財産に関する。以下の書類をご準備ください。
※内容を確認させていただきますが、原本をお預かりすることは御座いません。
住宅ローンには、団体信用生命保険という保険がついていることが多いです。
住宅ローンを借りた方が、完済前に亡くなった場合、生命保険金で残りのローンが完済される仕組みです。団体信用生命保険がついているか、銀行へ問い合わせる必要がありますが、銀行へ連絡すると口座が凍結されてしまいますので、注意が必要です。
認知症の方は、遺産分割協議書に署名押印することが出来ませんので、場合により、後見人を選任する必要があります。但し、認知症であっても、法定相続分通りに相続手続きを行う場合には、後見人の選任は必要ありません。
詳しくは、初回相談の際にご説明させていただきます。
なれます。家庭裁判所へ提出する申立書に、候補者として家族を記載することが可能です。
但し、家庭裁判所が弁護士、司法書士を後見人として選任する可能性があります。
遺産分割協議書には、相続人である後見人は署名押印できません。後見人の選任とは別に、特別代理人の選任を家庭裁判所に申請します。
詳しくは、弊所へお問い合わせください。
家庭裁判所への後見の終了連絡と、法務局への後見の終了登記が必要です。
詳しくは、弊所へお問い合わせください。
可能です。この場合、一旦相続人名義にご実家の名義を変更し、その後で売却の手続きを進めます。売却代金を分割するということが、遺産分割協議書に表れていないと、税務署から贈与と認定される可能性もありますので注意が必要です。
大手不動産会社と提携しておりますので、売却した場合の概算額も算定可能です。
可能です。相続税の観点からは、いわゆる二次相続の方が深刻です。
二次相続は配偶者控除などの優遇がないからです。
相続税の試算を行い、遺言、任意後見契約、信託など必要な法的手続きをご提案させていただきます。
可能です。施設の入所費用は、年金だけで賄うことが難しいことも多く、ご実家に誰も住まなくなるのであれば、売却や、リースバックなどを検討する必要があるかもしれません。
※リースバックとは、実家を売却して現金化し、その後は賃貸として住み続ける方法です。
施設の入所費用を準備しつつ、実際に施設への入所が決定するまでは、実家に家賃を払って住み続けることが可能です。
相続人全員で同意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割を行うことが可能な場合があります。特に、遺言書の通りに遺産分割を行うと、多額の税金を納めなければいけなくなるケースもあり注意が必要です。
例えば、財産のほとんどを一人の相続人が受け継ぐ旨の遺言がある場合に、他の相続人が遺留分を主張してくるようなケースで問題が発生します。
詳しくは、弊所へお問い合わせください。
公正証書によって作成されている場合、公証人役場に問い合わせて、検索することが出来ます。
御座います。1つは、相続放棄を使う方法、もう1つは相続土地国庫帰属制度を利用する方法です。後者は令和5年4月27日から施行されます。
詳しくは、弊所へお問い合わせください。
可能です。陸運局で、相続に関する書類と、譲渡に関する書類を提出します。(ダブル移転といいます。)必要書類はケースにより異なります。
詳しくは、弊所へお問い合わせください。