相続で一番最初にやるべき事③|東京・大阪での相続相談は司法書士法人BEST

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相続で一番最初にやるべき事③~受け取った保険金の扱い~

 

 

こんにちは。

 

司法書士の成田です。

このブログは、

 ・なるべく専門用語を使わず

 ・イメージしやすいよう具体的に

 ・陥りやすい落とし穴に注意を払いながら

 というコンセプトで、相続について発信していきます。

  

今回は、「相続で一番最初にやるべき事③~受け取った保険金の扱い~」というテーマについてお話します。

 

1 遺産分割前に使っても良いの

相続人が死亡保険金を受け取った場合、

遺産分割前に保険金を使っても良いのか?という疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれません。

 

 

 

例えば、上のような場合、死亡保険金を受け取った長男は、

遺産についてお母様、お兄様と相談する前に保険金を使っても良いのでしょうか?

 

結論としては、死亡保険金は原則として、遺産分割協議の対象外ですので、

自由にお使いいただいて構いません。

「受取人の固有財産」だからです。

 

固有財産ですので、死亡保険金とは別に相続分通りに遺産を相続する権利があります。

すなわち、次男は、遺産のうち4分の1を保険金とは別に相続する権利があります。

 

2 死亡保険金に税金はかかるの

相続人が死亡保険金を受け取った場合、

死亡保険金はみなし相続財産とされ、相続税の対象となります

受取人の固有財産ではあるものの、相続税の課税対象には含まれるのです。

 

但し、死亡保険金には非課税限度額があります。

非課税限度額は、500万円 × 法定相続人の数 で求められます。

 

 

 

上の図の場合、死亡保険金2000万円のうち、相続税の課税対象となるのは、

500万円×法定相続人(3人)=1,500万円を引いた、500万円です。

 

3 リビングニーズ特約により生前に保険金を受け取った時は

リビングニーズ特約(リビングニーズ特約については、相続で一番最初にやるべき事②~死亡保険金の請求~で)により生前に受け取った保険金は、

次のような処理となります。

 

 

例えば、お父様が、息子を受取人として1,000万円の生命保険をかけていたが、

リビングニーズ特約により生前に300万円を受け取った場合

 

①お父様が300万円を全額使い切った場合

所得税も相続税も掛かりません

 

②お父様が300万円を使い切れなかった場合

使った分については、所得税も相続税もかかりません。

使い切れなかった残額は相続税の対象となります。

さらに、生命保険の非課税枠も使えません。

 

3 リビングニーズ特約は非課税枠が使えない