亡くなってすぐの手続き①|東京・大阪での相続相談は司法書士法人BEST

〒106-0047 東京都港区南麻布1丁目8-21
03-6722-6048
  • 東京事務所:03-6722-6048
  • 大阪事務所:06-6318-7826
  • 営業時間:平日・9:00~21:00
  • 相談無料、土日祝日相談、出張相談可能
相続相談予約
ヘッダー画像

亡くなってすぐの手続き①|東京・大阪での相続相談は司法書士法人BEST

亡くなってすぐの手続き①~死亡診断書のコピーはお忘れなく~

 

こんにちは。

司法書士の成田です。

このブログは、

・なるべく専門用語を使わず

・イメージしやすいよう具体的に

・陥りやすい落とし穴に注意を払いながら

というコンセプトで、相続について発信していきます。

今回は、「亡くなってすぐの手続き①~死亡診断書のコピーはお忘れなく~」というテーマについてお話します。

 

1.死亡診断書とは

 

大切な家族を亡くした時、それが入院先であっても、施設であっても、ご自宅であっても、

かかりつけのお医者様などがいらっしゃるかと思います。

そのお医者様に作成してもらう書類が「死亡診断書」です。

 

死亡診断書

死亡診断書は、上のように、死亡届と同じ1枚の用紙になっています。

左が死亡届、右が死亡診断書です。

お医者様が右側の死亡診断書の部分を書いてくれますので、

左側の死亡届の部分を書いて役所へ提出して下さい。

提出は、7日以内、提出先は、死亡地・死亡者の本籍地・届出人の住所地の役所です。

例えば、実家に帰省して看取られた場合には、看取った場所の市区町村役場で大丈夫です。

多くの場合、365日24時間提出出来ます。

 

2火葬埋火葬許可書とは

 

 

この死亡届を提出すると、火葬許可書を発行してもらえます。

火葬を行うには、この火葬許可書が必ず必要です。

火葬許可書をもって、実際に火葬を行うと、今度は火葬場から埋葬許可書をもらえることとなります。

 

3.死亡届の提出は葬儀社にお願いできます。

 

大切なご家族がお亡くなりになって、少しでも長く一緒に過ごしたいと思われる中、

市区町村役場への提出は面倒かもしれません。

葬儀社によっては、市区町村役場への提出を代行してくれるところもありますので、

まずは葬儀社にご相談下さい。

 

4.死亡届は必ずコピーをとりましょう

ところで、死亡届、死亡診断書を役所に提出する時に、

このまま提出してはいけません。

必ず、事前にコピーを取っておいてください。

 

死亡診断書は、実は万能に使える書類です。

死亡届を役所に提出すると、数週間で戸籍に死亡の記載され、

お亡くなりになったことを証明する書類として戸籍が使えるようになります。

この、「死亡の記載のある戸籍」は相続手続の他にも年金や保険の請求などで万能に使えるのですが、

実は死亡診断書も同じように万能に使えます。

 

しかも、発行に450円(もしくは750円)かかる戸籍謄本と違って、

死亡診断書のコピーは、コンビニで10円払えばいくらでも複製できます。

 

死亡診断書は、まだ戸籍に死亡の記載のない死亡直後から使える点でも優れています。

例えば、死亡保険金は即日支払の特約(詳しくは次回のブログで)があると最短で即日支払われます。

この死亡保険金の即日支払も死亡診断書で行えます。

 

また、お客様の中には、お父様がお亡くなりになって数週間お仕事を御休みを取り、

実家に帰ってから、葬儀、実家の整理、年金、相続などの手続きを全て済ませたいという方がいらっしゃいます。

そのようなご希望をお持ちの場合、この死亡診断書のコピーは必ず必要ですので、

忘れずにコピーをしておいてください。

 

 

次回は、「亡くなってすぐの手続き②~死亡保険金の請求~」についてお話します。