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相続で一番最初にやるべき事②~死亡保険金の請求~

こんにちは。

 

司法書士の成田です。

このブログは、

 ・なるべく専門用語を使わず

 ・イメージしやすいよう具体的に

 ・陥りやすい落とし穴に注意を払いながら

 というコンセプトで、相続について発信していきます。

  

今回は、「相続で一番最初にやるべき事②~死亡保険金の請求~」というテーマについてお話します。

 

1 亡くなる前でも受け取れる?

 

死亡保険金は、被保険者が亡くなった場合に支払われるものと思いがちですが、実はそうではありません。

現在の保険には様々な特約があり、

生前に受け取れるものもありますし、亡くなった日に受け取れるものなどもあります。

いざ、請求する場面になるとこういった特約の部分が重要になってきます。

 

2 死亡保険金の請求(通常の場合)

 

通常の死亡保険金は、被保険者がお亡くなりになってから、下のような手順で請求します。

 ①保険会社の担当者、またはカスタマーセンターなどへ連絡をする

 ②死亡保険金の請求書が届く

 ③必要書類を準備する

 (代表的な書類)

  ・被保険者の住民票 ※死亡の記載のあるもの

  ・受取人の戸籍謄本、印鑑証明書 

  ・死亡診断書 

  ・保険証券

④請求書と必要書類を提出する

⑤死亡保険金を受け取る

 

このうち、取得までに時間がかかるのは「被保険者の住民票」です。

 被保険者の住民票は、前回のブログ(相続で一番最初にやるべきこと①死亡診断書のコピーはお忘れなく)でお話した、死亡届を提出してから1から2週間かかります。

すると、上の手順をふんでいって、死亡保険金を受け取るには、最短でも2から3週間程度はかかることとなります。

 

3 即日支払サービス

 

生命保険の特約として、即日支払サービスがついている場合、すぐに保険金を受け取ることが出来ます。

ご家族がお亡くなりになった際には、医療費、葬儀費用、火葬の費用など様々な費用がかかります。

そんな時に、保険金が即日支払われると大変心強いと思います。

 

請求は保険会社にもよりますが、下のような手順が代表的です。

①保険会社の担当者、またはカスタマーセンターなどへ連絡をする

②死亡保険金の請求書、死亡診断書などをファックスで送る

③死亡保険金を受け取る

 

即日支払の特約は保険業界内で広がりを見せており、その支払い上限額も上昇している傾向がありますので、お手元の保険証書をご確認ください。

 

4 生前に受け取る特約

 

さらに、生命保険を生前に受け取ることが出来る「リビングニーズ特約」がついていることもあります。

この特約がついている場合、余命宣告を受けた段階で保険金を受け取ることが出来ます。

生前の医療費、入院費にももちろん使えますし、最後の思い出に旅行に行ったりすることもできます。

 

ただ、このリビングニーズ特約にはデメリットもあります。

それは、病名や余命についてご本人に知られてしまう可能性がある点です。

通常の保険金の請求と違って、ご本人が請求するのを原則としているためです。

 

また、亡くなった場合の死亡保険金の金額は、生前に受け取った金額だけ少なくなります

例えば、長男には家をのこしてあげるから、次男には保険金を受け取らせてあげようと考えていた場合、

次男の受け取る保険金が少なくなってしまうため、

本来保険に加入した時の目的を十分に果たせなくなるかもしれません。

リビングニーズ特約を利用するかどうかは、慎重に検討する必要があります。

 

次回は、「相続で一番最初にやるべき事③~受け取った保険金の扱い~」についてお話します。