相続登記のこと
相続登記のこと
故人が不動産を持っていた場合、相続人で話し合って誰が承継するか決めます。
これを「遺産分割」といいます。
その後、不動産の所在地の法務局に名義変更を行います。
これが「相続登記」です。
不動産の名義は故人のままになってしまい、次のような問題が生じます。
不動産の所有者は固定資産税を納税しなければいけません。しかし、不動産の名義が故人のままになっていると、その通知は故人宛てに届くことになります。その結果、固定資産税を滞納してしまうことになりかねません。
不動産の名義が故人のままになっている場合、売ろうと思ってもそのままでは売れません。売却するには、必ず相続登記が必要です。
相続登記は、放置すればするほど余計な費用がかかります。そのうちやればいいやと思っていても、相続人が認知症になったり、亡くなってしまったりすると手続きが一気に複雑化してしまいます。
2024年4月から、3年以上相続登記を行わないと、10万円以下の過料の制裁を受けることとなりました。「相続登記の義務化」です。
この通知は、突然裁判所から来ることとなるため、実際に運用が始まると驚かれる方も沢山出てくることと思います。
過料は刑罰ではないため、前科がつくわけではありません。しかし、行政罰という制裁であり、裁判所から判決書のような書類が届くこととなります。
(通常のスケジュール)
戸籍の収集にどのくらいかかるかでスケジュールは変わります。
短いと1カ月程度、相続人が多いと3カ月以上かかることもあります。
未成年者や認知症の相続人が含まれる場合、裁判所への手続きが必要となります。
役所、法務局への手数料 | 相続人3人、1,000万円の不動産の場合の目安 | |
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戸籍の取得費用 | 1通あたり450円 | 1万円以内 |
除籍、原戸籍の取得費用 | 1通あたり750円 | |
住民票 | 1通あたり200円から300円程度 | |
評価証明書、名寄帳などの取得費 | 1通あたり300円程度 | |
登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% | 4万円 |
ex)相続人3人、1,000万円の不動産なら5万円以内で収まることがほとんどです。
手続を弊社にご依頼いただく場合の報酬表です。相続登記は、45,000円~でご依頼いただけます。
報酬 | |
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戸籍の収集 | 3名まで 25,000円 1人追加 10,000円 |
遺産分割協議書の作成 | 15,000円 |
相続登記申請 | 45,000円 |