すべての名義変更を任せたい
すべての名義変更を任せたい
まず、不動産、預金、証券、自動車などの遺産を、相続人で話し合って分配する必要があります。これを「遺産分割」といいます。分配した財産については、法務局や銀行、証券会社、陸運局で名義変更の手続きを行わなければいけません。
また、相続税が発生する場合、税務署への申告も必要です。この申告は10か月以内にする必要があります。
これらの手続きは専門家でも数カ月かかります。必要書類が多すぎるからです。また、期限のあるものもあり、段取りよく進めていく必要があります。
例えば、遺産分割協議書は、法務局、銀行、証券会社、税務署など、どこへ出しても通用するものを作成する必要があります。また、効率的に手続きを進めるためには、「法定相続情報」という法務局の発行する相続人についての証明書の取得も必要となってきます。
これらの相続に関する手続は誰に相談すればよいのでしょうか。お医者さんに得意分野があるように、相続の専門家にも得意分野があります。
(専門家の得意分野)
司法書士 | 行政書士 | 税理士 | 弁護士 | |
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遺産に不動産がある | ● | |||
遺産に預金、証券がある | ● | ● | ||
遺産に自動車がある | ● | |||
相続税が発生する | ● | |||
相続人に争いがある | ● | |||
相続人に認知症、未成年者がいる | ● | ● | ||
相続を放棄したい | ● | ● |
弊社は、司法書士事務所であると同時に、行政書士事務所でもあります。提携する税理士と業務を行うことによって、ほぼすべての相続手続きをお任せいただくことが可能です。
戸籍の収集にどのくらいかかるかで実際の進捗は変わります。
短いと1か月程度、相続人が多いと3か月以上かかることもあります。
未成年者や認知症の相続人が含まれる場合、さらに裁判所への手続きが必要となります。
役所、法務局、銀行への手数料は下記の通りです。相続人3人、1,000万円の不動産、銀行預金2行なら5万円程度必要です。
役所、法務局への手数料 | 相続人3人、1,000万円の不動産、銀行預金2行の場合の目安 | |
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戸籍の取得費用 | 1通あたり450円 | 1万円以内 |
除籍、原戸籍の取得費用 | 1通あたり750円 | |
住民票 | 1通あたり200円から300円程度 | |
評価証明書、名寄帳などの取得費 | 1通あたり300円程度 | |
登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% | 4万円 |
残高証明書取得費用 (相続税申告が必要な場合) |
1,000円程度 | 2,000円程度 |
手続を弊所にご依頼いただける場合は、役所、法務局、銀行への手数料に加えて報酬が必要となります。
相続財産の価額 | 報酬額(税別) |
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200万円以下 | 15万円 |
200万円~500万円以下 | 20万円 |
500万円~5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 |
5000万円~1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 |
1億円~ | 価額の0.7%+59万円 |